甲は,窃盗罪で服役し,平成6年3月に刑の執行を受け終わった。その後,甲がA又はBの罪を犯し,TからVまでのいずれかの判決を受けることとなった場合,判決と処断刑の組合せとして誤っているものは何個あるか。
A:監禁罪B:監禁致傷罪
【判決】
T 平成10年8月にBを犯し,心神耗弱と認定されて有罪判決を受ける場合
U 平成10年6月にBを,平成11年9月にAを犯し,有罪判決を受ける場合
V 平成11年5月と平成11年8月にそれぞれAを犯し,酌量減軽されて有罪判決を受ける場合
【処断刑】
@ 15日以上10年以下の懲役A 15日以上20年以下の懲役
B 1月15日以上3年9月以下の懲役C 1月15日以上10年以下の懲役
D 3月以上3年9月以下の懲役E 3月以上20年以下の懲役
【組合せ】
T@-UB TA-UD TC-VB TD-V@ UB-VA UE-VB
1 2個     2 3個     3 4個     4 5個     5 6個
(参照条文)
刑法第14条有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては二十年にまで上げることができ,これを減軽する場合においては一月未満に下げることができる。
同法第47条併合罪のうちの二個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその二分の一を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
同法第56条第1項懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から五年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときは,再犯とする。
同法第57条再犯の刑は,その罪について定めた懲役の長期の二倍以下とする。
同法第68条法律上刑を減軽すべき一個又は二個以上の事由があるときは,次の例による。
三 有期の懲役又は禁錮を減軽するときは,その長期及び短期の二分の一を減ずる。
同法第72条同時に刑を加重し,又は減軽するときは,次の順序による。
一再犯加重
二法律上の減軽
三併合罪の加重
四酌量減軽
同法第204条人の身体を傷害した者は,十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
同法第220条不法に人を逮捕し,又は監禁した者は,三月以上五年以下の懲役に処する。
同法第221条 前条の罪を犯し,よって人を死傷させた者は,傷害の罪と比較して,重い刑により処断する。*

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 正 解 
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成11 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60