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次の文章は,「甲が,乙に頼まれて同人所有の家具を空き地で燃やし始めたところ,周辺に火の粉が飛び散り,人家に火が燃え移る危険が生じた。」という事案に関し,甲の罪責について述べたものである。(ア)から(オ)までの(
)内に入る罪名の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「刑法第110条等の具体的公共危険罪の成立には,公共の危険の発生の認識は不要であるとの見解に立つと,飛び散った火の粉で人家が全焼した場合には,
(ア)が成立する。もっとも,人家に飛び火した場合でも,屋根のひさしの一部が燃えただけで,消し止められたときは,
『焼損』の定義によって結論が異なる。これを,『火力により目的物の重要部分が失われ,本来の効用を喪失したこと』と解すると,
(イ)が成立するのに対し, 『目的物が独立して燃焼を継続し得る状態に達したこと』と解すると,(ウ)が成立する。これに対し,周辺に火の粉が飛び散ったものの何も燃えなかった場合には,
(エ)が成立する。一方,刑法第110条等の具体的公共危険罪が成立するためには,公共の危険の発生の認識が必要であるとの見解に立ち,甲に公共の危険の発生の認識がなかった場合で,飛び散った火の粉で人家が全焼したときには,
(オ)の成立が考えられる。」
【罪名】
a 建造物等以外放火罪b 延焼罪c 失火罪d
器物損壊罪
1 アaイaウaエdオb 2 アaイbウaエaオc
3 アaイbウaエdオb 4 アbイaウbエaオb
5 アbイaウbエaオc
(参照条文)
刑法第110条第1項放火して,前二条に規定する物以外の物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者は,一年以上十年以下の懲役に処する。
同条第2項前項の物が自己の所有に係るときは,一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
同法第111条第1項第百九条第二項又は前条第二項の罪を犯し,よって第百八条又は第百九条第一項に規定する物に延焼させたときは,三月以上十年以下の懲役に処する。
同条第2項前条第二項の罪を犯し,よって同条第一項に規定する物に延焼させたときは,三年以下の懲役に処する。
同法第116条第1項失火により,第百八条に規定する物又は他人の所有に係る第百九条に規定する物を焼損した者は,五十万円以下の罰金に処する。
同条第2項失火により,第百九条に規定する物であって自己の所有に係るもの又は第百十条に規定する物を焼損し,よって公共の危険を生じさせた者も,前項と同様とする。*
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