下記AからEまでの文章の「ア」から「エ」までに後記TからWまでの見解のうち適切なものを,( )内に語句群から適切な語句をそれぞれ入れ,各文章を【@】から【D】までに正しく入れると,放火罪の既遂時期に関する記述となる。【B】と【D】の( )内に入る語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,【@】にはDが入る。

「放火罪の既遂時期について,【@】。また,【A】。ところで,【B】。そこで,【C】。しかし,【D】。」

A 中間的見解として,「ア」を基礎としつつ( )に達して( )と判断される時期に一定の絞りをかけ,( )に止まる範囲をより広く解する「イ」がある一方,「ウ」から出発し,( )の要件を緩和し( )時期を早める「エ」が主張されている
B ( )の場合,この基準から考えても,( )に至る前に( )が発生する場合もあり得るので,( )と判断される時期が( )という問題は残る
C ( )については,「ア」を採りながら,( )については,( )を開始しなくても( )に至れば( )に達するといった基準を考えるべきであるとする考え方もある
D ( )の側面を重視する「ア」と( )の側面を重視する「ウ」を両端とし,「ア」に対しては,目的物が従来の日本家屋の場合には,( )に達して( )と判断される時期が( )との批判がなされ,「ウ」に対しては,「ア」の立場から,( )の側面を等閑視するとの批判がなされているE 近年,( )の普及により,( )を開始する前に( )が発生し得る場合や( )に至る場合が起こり得るようになり,「ア」では( )に達して( )と判断される時期が( )という新たな問題提起がなされるようになった
【見解】
T 目的物の重要部分が燃焼を開始したときとする説
U 火力によって目的物が毀棄罪にいう損壊の程度に達したときとする説
V 火力のために目的物の重要部分を失い,その本来の効用を喪失したときとする説
W 火が媒介物を離れて目的物に移り,独立燃焼作用を継続し得る状態に達したときとする説
【語句群】
a 既遂b 未遂c 公共の危険d 財産犯e 難燃性建築物
f 早すぎるg 遅すぎるh 効用喪失i 独立燃焼j 易燃性建築物
1 abcdfhi      2 abceghi      3 abehij     4 aceghi      5 aceghij*

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 正 解 
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60