次の文章の( )内に語句群から最も適切な語句を入れて文章を完成させると,刑法典に規定された没収,追徴に関する記述となる。( )内に入らない語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

「没収とは,犯罪に関連する一定の有体物の( )を( )して( )に帰属させる処分である。刑法第19条は,第1項各号において没収の対象となる物を規定しているが,これらは,主として犯罪予防を目的として没収されるものと,犯罪に基づく不正な利益を犯罪者の手元に残さないことを目的として没収されるものに大別できる。前者に当たるのは供用物件と( )であり,後者に当たるのは報酬等である。刑法第19条の没収は,原則として犯人以外の者に属さない場合に限り,これを行うことができるが,例外的に,犯人以外の者に属する物であっても,犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは,これを没収することができる。後者は,一種の( )を定めたものであるから,その没収を行う場合には,( )に対し,法律で定める( ),弁解,防御の機会を与えなければならない。また,刑法第19条第1項第3号又は第4号に掲げる物であって,没収が可能であった物が,( )の時点で事実上又は法律上没収ができなくなっている場合には,追徴,すなわちその物に代わるべき金額を( )すべきことを命ずる処分を行うことができる。」

【語句群】
a 部分没収   b 第三者没収   c 必要的没収   d 組成物件   e 取得物件   f 第三者   g 被告人   h 占有権   i 所有権   j 納付   k 告知   l はく奪   m 国庫   n 裁判所   o 判決   p 犯罪

1 aとe      2 bとn      3 dとm      4 fとg      5 hとo

(参照条文)
刑法第19条第1項次に掲げる物は,没収することができる。
一犯罪行為を組成した物
二犯罪行為の用に供し,又は供しようとした物
三犯罪行為によって生じ,若しくはこれによって得た物又は犯罪行為の報酬として得た物
四前号に掲げる物の対価として得た物
同条第2項没収は,犯人以外の者に属しない物に限り,これをすることができる。ただし,犯人以外の者に属する物であっても,犯罪の後にその者が情を知って取得したものであるときは,これを没収することができる。
同法第19条の2 前条第一項第三号又は第四号に掲げる物の全部又は一部を没収することができないときは,その価額を追徴することができる。*

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 正 解 
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60