学生AないしCは,幇助犯の因果関係に関する次のTからVまでのいずれかの見解を,さらに,片面的幇助を認める見解(ア)か認めない見解(イ)のいずれかを採っている。@からCまでの各事例に関する各学生の結論は下記の表のとおりである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 幇助犯は,法益侵害の危険を生ぜしめる危険犯であり,正犯の行為との因果関係を要しない。
U 幇助犯は,正犯の行為を心理的又は物理的に促進し又は容易にした関係があれば足りる。
V 幇助犯は,正犯の結果に法的に重要な変更をもたらしたことを要する。
【事例】
@ 甲は,乙が丙宅に侵入して窃盗をすることを知り,侵入道具としてドライバーを貸してやったが,乙は,渡されたドライバーは役に立たないと思って腹立たしくなり,丙宅の鍵を別途入手して,窃盗を犯した。
A 甲は,乙に頼まれて,乙が丙宅に侵入して窃盗をしている際に,外で見張りをしていたが,現実には見張りが不要な状況であったものの,乙は見張りがいたので安心して窃盗を犯すことができた。
B 甲は,乙が丙宅に侵入して窃盗をすることを知り,乙が窃盗をしている際に,外で見張りをしていたが,乙は見張りの事実を全く知らず,現実にも見張りが役立つ状況はなかった。
C 甲は,乙が脚立を使って塀をよじ登って丙宅に侵入し窃盗をすることを知り,侵入の際に用いるはしごを乙に気付かれずに準備してやったところ,乙は脚立を使わずはしごを使って侵入し,窃盗を犯した。
事例
@ A B C
学生
A × × × ×
B × ○ × ○
C ○ ○ ○ ○
(○:幇助犯の成立を肯定×:幇助犯の成立を否定)
1 AUア     2 BTイ     3 BUア     4 CTイ     5 CVア*

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 正 解 
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60