学生AないしEは,公務に対する業務妨害罪の成否に関し,次の1から5までのいずれかの異なる見解を採っている。この見解をめぐり,学生AないしDが下記のとおり発言している。後記アからオまでの各事例について,各学生の見解から業務妨害罪の成否を検討した場合,学生Cの見解から業務妨害罪が成立する個数と,学生Dの見解から業務妨害罪が成立する個数との合計は幾つか。
【見解】
1 公務は,一切業務妨害罪の対象とならない。
2 すべての公務が,業務妨害罪の対象となる。
3 強制力を伴う権力的公務は,業務妨害罪の対象とならないが,それ以外の公務は,対象となる。
4 民間の業務に類似する公務は,業務妨害罪の対象となるが,これに類似しない公務は,対象とならない。
5 偽計業務妨害罪に関しては,上記2の立場を採り,威力業務妨害罪に関しては,上記3の立場を採る。
【発言】
学生A E君の見解は,公務の中にも,実態として民間の業務とほとんど同質のものがあることを考慮しない点で疑問だと思う。
学生B 同感だね。しかし,A君の見解は,単に外形的な事務の遂行態様を基準に判断するのか,それとも事務の内容的な意義にまで立ち入って判断するのかにより,業務として保護される範囲が大きく異なってくるから,妥当性を欠くように思う。
学生C だけど,B君の見解は,広すぎるよ。妨害を受けても自力でこれを排除し得る権限を有する公務もあるだろう。そのようなものまで,業務妨害罪の対象としてふさわしいのだろうか。
学生D その点では賛成だ。しかし,威力と偽計の限界には微妙なものがあるから,C君のように,妨害の手段いかんで扱いを分けるのは疑問だね。現在の判例も,僕と同じ立場のようだ。
【事例】
ア配達中の郵便局員に虚偽の事実を告げ,郵便局に引き返させて,郵便物の配達を妨害した。
イ執行官をだまし,無関係の第三者の物件を差し押さえさせて,動産差押えの執行を妨害した。
ウ警察官に暴行を加え,逮捕を妨害した。
エ窓口で激しく怒号し,国立病院の治療費徴収事務を妨害した。
オ刑事事件の弁護人に,虚偽の公判期日変更決定を通知し,予定の公判期日の開廷を不可能ならしめ,裁判所の訴訟手続を妨害した。
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 正 解 
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成12 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60