父甲所有の不動産につき,その息子乙は甲の印鑑その他登記に必要な書類を無断で持ち出し,甲の代理人であると称して善意・無過失の第三者丙に売却して登記を移転した。以下の記述のうち正しいものはどれか。

 売買の効力は直ちに甲に及ぶ。

 売買の効力は所有権移転登記の時に甲に及ぶ。

 甲が売買代金の支払を請求したときに売買の効力が甲に及ぶ。

 丙の登記以前に,甲が他の第三者丁に抵当権を設定し登記をすませた後,甲が乙丙の売買契約を追認すれば丁は丙に対し抵当権を対抗しえない。

 甲が死亡し乙が甲を相続した場合,乙は売買契約の追認を拒絶できる。

 正 解   
昭和41年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 35 38 40 45 47 50 54 56
昭和40年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 36 40 41 45 47 50 54 56