甲が住んでいる借家は,家主(所有者)乙が以前に丙建設会社に請け負わせ建てたものであるが,2階の窓のひさしに瑕疵があり,それがくずれ落ちて通行人を傷つけた。この場合の被害者に対する損害賠償責任に関し,次の記述のうち正しいのはどれか。

 甲,乙は当然に共同して責任を負う。丙会社は瑕疵が建築工事上の過失に起因するものであれば責任を負う。

 瑕疵が建築工事上の過失に起因するものであれば,丙会社が責任を負い,甲,乙は責任を負わない。

 損害発生の防止に甲の過失のない場合は,瑕疵が建築工事上の過失に起因するものであっても,乙は当然に責任を負う。

 乙は建築の際,丙会社に対する注文または指図につき過矢のある場合のほかは責任を負わない。

 家屋が木造なら建築後5年以上,コンクリート造りなら同様に10年以上経過した後の事故であれば,瑕疵が建築工事上の過失に起因するものであっても,丙会社は責任を負わない。

 正 解   
昭和41年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 35 38 40 45 47 50 54 56
昭和40年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 36 40 41 45 47 50 54 56