債権者甲の住所に持参して支払うべき金銭債務につき,債務者乙の行為が現実の提供とならないのは次のうちどれか。

 債務者乙が約束の日時に金銭を持参して債権者甲の住所へ行ったが,甲が外出していて会えなかったとき

 債務者乙は債務額を超過する価値のある時計を債権者甲の家へ持って行ったとき

 債務者乙が債務額と同額の郵便為替証書を債権者甲の家へ持って行ったとき

 債務者乙が金銭を持参し債権者甲の住所へ行ったが受領証書の交付を要求し,それがあるまでは支払わないと言ったとき

 債務者乙はたまたま同額の債権を第三者丙に対して有していたので丙に頼んで債権者甲の住所へ弁済に行って貰ったとき

 正 解   
昭和41年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 35 38 40 45 47 50 54 56
昭和40年 10 13 14 17 19 23 25 28 31 36 40 41 45 47 50 54 56