甲は,時計商乙に自己の所有する時計の修繕を依頼した。乙が修繕中,甲はその時計を丙に譲渡し,甲は乙に以後その時計を丙のために占有することを命じ,丙はそれを承諾した。この場合,正しいものはどれか。

 乙は甲に対して時計の修理代金は請求できなくなる。

 丙は乙に対して,時計の所有権を主張できない。

 乙は丙に当然に修理代金の請求ができる。

 乙は修理代金を受領するまで,時計の引渡を拒否できる。

 甲と丙とは以後連帯して修理代金の債務を負う。

 正 解   
昭和47年 11 15 17 20 21 24 28 33 36 37 41 43 48 50 51 53 58 63 64 68 69 73 74 76 78 80 84
昭和46年 12 15 20 23 26 28 29 31 36 37 40 45 47 48 52 55 58