内縁の妻甲はその夫乙の療養看護に務めたが,乙は相当な金額の銀行預金を残して死亡し,その銀行預金の処分についてはなんらの意思を表示していなかった。乙には全く親族がいなかった場合に,その銀行預金の処分について正しいのはどれか。

 甲はその銀行預金を相続することにより,当然取得する。

 銀行預金は国庫に帰属して,甲は取得することはできない。

 銀行は,その銀行預金で乙の債権者に対して,この債務を支払った残額については預金債務を免れる。

 銀行預金は相続財産法人に帰属し,甲が取得することはあり得ない。

 一定期間内の甲からの請求により,家庭裁判所はその銀行預金の全部または一部を甲に与えることができる。

 正 解   
昭和47年 11 15 17 20 21 24 28 33 36 37 41 43 48 50 51 53 58 63 64 68 69 73 74 76 78 80 84
昭和46年 12 15 20 23 26 28 29 31 36 37 40 45 47 48 52 55 58