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次の文章の( )内から適切なものを選ぶと,法人の犯罪能力及び両罰規定に関する記述となる。@からKまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「法人に犯罪能力が認められるか,すなわち犯罪構成要件の行為主体に法人が含まれるかという問題については,これを否定する見解(見解T)と肯定する見解(見解U)がある。見解Tの根拠としては,法人は,@(a擬制的存在・b社会的実在)であり,刑法的評価の対象となる行為を行い得ないので,刑事責任の本質である道義的非難の対象となり得ないこと,A(a自由刑・b財産刑)を中心とする現行の刑罰制度は法人処罰になじまないこと及び法人の代表者を処罰すれば法人を処罰する必要性は低いことなどが挙げられる。他方,見解Uの根拠としては,法人は,独自の活動を営むB(a擬制的存在・b社会的実在)であり,法人の機関の意思に基づいて行為するといえるので,道義的非難の対象となり得ること,法人に適した刑罰としてC(a財産刑・b名誉刑)が規定されていること及び利益の享受主体である法人の活動を効果的に規制するためには法人自体を処罰する必要性が高いことなどが挙げられる。
ところで,現在の我が国には,従業者がD(a法人・b従業者)の業務に関して違反行為を実行した場合に,従業者と共に法人を罰することを定めた両罰規定が多数存在し,この両罰規定に基づき法人も処罰される。両罰規定のように,犯罪を実行していない者に対して刑罰を科すのは,明らかにE(a罪刑法定主義・b責任主義)の原則に反するとの批判があり得る。そこで,法人の処罰根拠について,F(a従業者の違反行為を法人の過失とみなす・b従業者を選任・監督する上での法人の過失に求める)考え方が提唱されるようになった。その上で,行政取締上の必要性から,法人の過失が推定され,G(a検察官・b法人)において法人の過失がH(aあった・bなかった)ことを立証することにより免責されるという考え方が有力である。両罰規定により法人が処罰されることは,I(a見解T・b見解U)からは当然の帰結である。他方,J(a見解T・b見解U)からは,法人にはK(a責任能力・b受刑能力)が認められることによると説明される。」
1 @bAaEa 2 BbHaKb 3 CaEbIb 4 DbHbKa 5 FbGbJb*
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