学生AないしDは,片面的共犯の成否及び強姦罪(刑法第177条前段の罪)の主体に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は,各学生が次の事例における甲女に強姦罪の共同正犯又は従犯が成立し得るか否かに関し述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
甲女は,大学の女子寮の同室者X女に対して恨みを抱いていたところ,見ず知らずの乙男が深夜自室にいたX女を強姦するため,抵抗するX女に暴行を加えた際,乙男に気付かれることなくX女の体を押さえ付けていた。そのため,乙男はX女を姦淫することができた。
【論点1 片面的共犯の成否】
見解ア 複数の者が犯罪に関与する際,その者ら(以下「共同者」という。)相互の意思連絡がなく,一部の者のみが他の者に一方的に加功する意思がある場合であっても共同正犯が成立し得る。
見解イ共同者相互の意思連絡がなく,一部の者のみが他の者に一方的に加功する意思がある場合には,共同正犯は成立し得ず,従犯が成立し得るにとどまる。
見解ウ共同者相互の意思連絡がなく,一部の者のみが他の者に一方的に加功する意思がある場合には,共同正犯も従犯も成立し得ない。
【論点2 女子による強姦罪の共同正犯の成否】
見解α 女子も男子の強姦行為に加功した場合には強姦罪の共同正犯が成立する。
見解β 女子は男子の強姦行為に加功した場合であっても強姦罪の共同正犯とはなり得ず,従犯が成立するにすぎない。
【発言】
学生A 僕は,論点1について,共同正犯と異なり,従犯は犯罪の実現を物理的又は心理的に容易にすることで足りると考えて自説を決めた。
学生B 僕は,論点2について,女子であっても男子の行為に加功することにより強姦罪の保護法益を自ら侵害することが可能であることを理由として自説を決めた。
学生C 僕はA君の発言にもB君の発言にも賛成だ。甲女に成立し得る犯罪についての僕の結論は,A君やD君と同じだ。
学生D 僕は,論点1についてB君と異なる見解を採る。論点2については,姦淫行為の特質に照らして男女の身体的差異を無視することはできないと考え,B君と異なる見解を採った。
1 Aイβ−Bウα   2 Aイα−Cイβ   3 Bアβ−Cウβ   4 Bアα−Dウβ   5 Cアα−Dイβ*

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 正 解 
平成20 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成19 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60