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学生AとBは,談合罪(刑法第96条の3第2項の罪)の「公正な価格」の意義に関し,後記ア又はイのいずれか異なる見解を採った上,次の事例における甲ないし丁に同罪が成立するか否かについて会話している。発言中の(
)内から適切なものを選んだ場合,@からFまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
土木・建設業者である甲,乙,丙及び丁は,X県発注の公園整備工事の競争入札に際し,それぞれ3200万円,3000万円,3100万円,3250万円での入札を予定していたが,入札期日の直前に集まり,それぞれ予定していた入札金額を開示した上,今回の工事は3100万円で丙に落札させることを合意した。そこで,乙は,入札金額を3150万円に引き上げ,その結果,丙がこの工事を落札した。この工事については,原価に適正な利潤を上積みした金額は3200万円であり,甲ないし丁は,上記の合意に際してそのことを認識していた。
【見解】
ア当該入札において,談合がなく,公正な自由競争が行われたならば形成されたであろう落札価格をいう。
イ当該工事に関し,原価に適正な利潤を上積みした価格をいう。
【発言】
学生A 僕の見解によれば,この事例の場合,「公正な価格」は@(a3200万円・b3000万円)であり,甲ないし丁の合意は公正な価格を害しているとA(aいえる・bいえない)。
学生B 僕の見解によれば,この事例の場合,「公正な価格」はB(a3200万円・b3000万円)であり,甲ないし丁の合意は公正な価格を害しているとC(aいえる・bいえない)。
学生A 談合罪は,あらゆる談合行為を処罰対象としているのではなく,「公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的」を有する場合にのみ成立する。B君の見解によれば,公共工事の競争入札において,自由競争によって決せられたであろう金額よりわずかでもD(a高い・b低い)金額での入札に合意すれば,直ちに「公正な価格」を害することとなり妥当でない。
学生B A君の見解によると,談合がなければ形成されていたであろう入札価格が判明している事案であっても,なお「公正な価格」の金額を特定することが困難になり妥当でない。
学生A B君の見解によれば,僕の見解に比べ,談合罪の処罰範囲はE(a広がる・b狭まる)ことになる。また,B君の見解によると,どうしても当該工事を落札したいとする業者の中にはF(a赤字覚悟の入札をする者・b談合行為を助長する者)が現れ,業者の倒産や手抜き工事につながるおそれがあり妥当でない。
1 @aDb 2 AaDa 3 AbFb 4 BaEb 5 CaEa*
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正 解 |