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学生AないしCは,次の事例における甲の罪責に関し会話している。発言中の(
)内から適切なものを選んだ場合,@からEまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
公務員甲は,X税務署で税務調査を担当していた際,その管内の納税者Yに対する所得税の税務調査をYの希望日に実施するなどの便宜を図ったが,それに対する謝礼として,その後,転勤先のZ税務署で福利厚生事務を担当していた際,Yから現金100万円の賄賂を収受した。
【発言】
学生A この事例で,X税務署での税務調査に関する権限とZ税務署での福利厚生事務に関する権限は一般的職務権限において異なると考える点と,税務調査を納税者の希望日に実施することのみでは「不正な行為をし,又は相当の行為をしなかった」とはいえないと考える点は,3人とも同じだね。僕は,甲に@(a単純収賄罪が成立する・b収賄の罪は成立しない)と考える。刑法第197条第1項の「『その職務』に関し,賄賂を収受し」とは,「賄賂を収受するときの職務」に関して賄賂を収受する場合にA(a限られる・b限られない)と解するからだ。
学生B 僕は,A君と違って,甲にB(a単純収賄罪が成立する・b収賄の罪は成立しない)と考える。刑法第197条第1項の「『その職務』に関し,賄賂を収受し」とは,「賄賂を収受するときの職務」に関して賄賂を収受する場合にC(a限られる・b限られない)と解するからだ。
学生A この事例で,仮に,甲がX税務署に在職中にYからあらかじめ請託を受けていた場合,甲に受託収賄罪が成立する。また,仮に,甲がX税務署で担当している税務調査に関して職務上相当の行為をしなかった場合,甲に加重収賄罪が成立する。
学生C 僕は,B君に賛成だ。この事例で,仮に,甲がX税務署に在職中にYからあらかじめ請託を受けて同署で担当している税務調査に関して職務上相当の行為をしなかった場合,B君の見解を前提としても,甲にD(a事前収賄罪・b事後収賄罪)が成立すると考える。
学生A C君の考えでは,現に公務員である甲がE(a「公務員になろうとする者」・b「公務員であった者」)に当たることとなり,妥当でない。
1 @bCbDa 2 @aCaEb 3 AaBaDb 4 AbBbEa
5 BbDaEa
(参照条文)
刑法第197条第2項公務員になろうとする者が,その担当すべき職務に関し,請託を受けて,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,公務員となった場合において,5年以下の懲役に処する。
同法第197条の3第3項公務員であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し,又はその要求若しくは約束をしたときは,5年以下の懲役に処する。*
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正 解 |