学生AないしDは,秘密漏示罪の「秘密」に当たるためには漏示された事項が一般には知られていない事項であることに加えて何が必要であるかに関し,次のTからWまでのいずれか異なる見解を採った上,後記事例において甲がYに告げた事項がこれに当たるか否かについて会話している。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 本人が他人に知られたくない事項であること
U 一般人であれば他人に知られたくない事項であること
V 本人が他人に知られたくない事項であり,かつ,一般人であっても他人に知られたくない事項であること
W 本人が他人に知られたくない事項であって本人がその旨明示したもの,又は,一般人であれば他人に知られたくない事項であること
【事例】
医師甲は,Xの診察時に知った「Xが中学時代から喫煙していた。」という一般には知られていない事実を,これを知らなかったXの配偶者Yに告げた。(以下,甲がYに告げた事項を「本件事項」という)
【発言】
学生A B君とD君の見解は,本件事項が「秘密」に当たるか否かがXの主観によって左右される点で問題だ。
学生B 本件事項が一般人であれば他人に知られたくない事項であると認められれば,A君とC君の見解では,本件事項は「秘密」に当たる。
学生C 僕の見解では,Xが本件事項を他人に知られたくないと思っていたというだけでは,本件事項が「秘密」に当たるとはいえない。
学生D Xが本件事項を他人に知られたくないと思ってその旨甲に伝えてあったという場合,僕とA君の見解では,本件事項は「秘密」に当たる。
1 AW−BV      2 AU−CW      3 BT−CW     4 BT−DV      5 CT−DW*

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 正 解 
平成18 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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