学生AないしDは,公務執行妨害罪における公務の適法性に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。後記発言は,各学生が次のT及びUの事例における甲に公務執行妨害罪が成立するか否かについて述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
T 司法警察員Xが逮捕状を示して甲を窃盗事件の犯人として逮捕しようとした際,甲は,その事件の真犯人ではなかったことから,違法な逮捕であると思い,Xの顔面を殴打した。甲は,その後に収集された証拠により窃盗事件の真犯人ではないことが明らかとなった。
U 司法警察員XがYを被疑者とする逮捕状を示して窃盗事件の真犯人であるYを逮捕しようとした際,Yの同居人甲は,逮捕状の記載を見間違えて,別人を被疑者とする逮捕状に基づく違法な逮捕であると思い,Xを押し倒した。
【論点1 公務の適法性の判断基準】
見解ア公務員が職務行為時に認識していた事情を基礎として,客観的に判断する。
見解イ公務員が職務行為時に認識していたか否かにかかわらず,すべての事情を基礎として,客観的に判断する。
【論点2 行為者による公務の適法性の認識の要否】
見解α 適法性を基礎付ける事実の認識も適法である旨の認識も必要である。
見解β 適法性を基礎付ける事実の認識は必要であるが,適法である旨の認識もその認識の可能性も不要である。
見解γ 適法性を基礎付ける事実の認識は不要であり,適法である旨の認識もその認識の可能性も不要である。
【発言】
学生A C君の見解によると,公務の適法性を基礎付ける事実を認識しているのに公務が違法であると誤信した行為者を処罰できなくなってしまい,妥当でない。
学生B 事例Tでは,僕以外の3人の見解によると,公務員が職務行為時に把握していなかった甲の事情が考慮されずに公務が適法と判断され,妥当でない。
学生C 事例Uでは,A君と僕は,甲に公務執行妨害罪の成立を認めない。
学生D 事例Uでは,B君と僕は,甲に公務執行妨害罪の成立を認める。
1 Aアβ−Bイβ    2 Aアβ−Dアγ    3 Bイβ−Cアα   4 Bイγ−Dアβ    5 Cアα−Dアβ*

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 正 解 
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60