学生AないしDは,共犯が成立するためには正犯がどの程度に犯罪の要件を具備することを要するかという問題に関し,次のTからWまでのいずれか異なる見解を採っている。この見解をめぐり,AないしCが,後記発言のように他を批判している。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。

【見解】

T 構成要件該当性を具備することを要する。
U 構成要件該当性及び違法性を具備することを要する。
V 構成要件該当性,違法性及び責任を具備することを要する。
W 構成要件該当性,違法性及び責任のほか,可罰性の条件を具備することを要する。

【発言】
学生A

 他人の適法行為を利用して犯罪を実現した場合は,利用者自身に直接的な規範違反を認めて間接正犯と構成すべきであるのに,( )君の見解では教唆犯と構成する余地があり,妥当でない。

学生B

 ( )君の見解は,刑法第244条第3項や同法第257条第2項が,親族間の犯罪に関する特例等に関し,犯罪の成立を前提とする刑の免除の規定を親族でない共犯者については適用しない旨定めていることと矛盾する。

学生A

 責任は行為者に向けられた個別的な非難であることからすると,( )君と( )君の見解は妥当でない。

学生C

 ( )君と( )君の見解では,是非弁別能力のある14歳未満の少年を唆して盗みをさせた者を処罰するためには,窃盗の間接正犯と構成せざるを得なくなるが,これは,実行行為概念を不当に広げるものである。

 1 AU−BV    2 AT−CU    3 BW−CU    4 BU−DT    5 CV−DW 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60