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学生AないしDは,違法性の意識に関し,次のTからWまでのいずれか異なる見解を採って会話しており,発言中の@からEまでの(
)内には語句群から適切な語句が入る。学生とその採用する見解及び@からEまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 故意が認められるためには違法性の意識が必要である。
U 違法性の意識がなくても違法性の意識の可能性があれば故意が認められる。
V 違法性の意識の可能性は故意とは別個の責任要素であり,違法性の意識がなくても違法性の意識の可能性があれば責任は阻却されない。
W 犯罪の成立には違法性の意識や違法性の意識の可能性は不要である。
【発言】
学生A もともと,故意責任の本質は,現実の違法性の意識が反対動機を形成し,それを乗り越えて違法行為に出る点にある。刑法第38条第3項本文は,(@),同項ただし書は,(A)である。
学生B A君の見解では,自己の行為を許されると軽信した場合も不可罰となって不都合である。故意は犯罪事実の認識,認容であると考えるのが妥当だと思う。刑法第38条第3項本文は,(B),同項ただし書は,(C)と考える。
学生C B君の見解は,非難できない場合にも犯罪の成立を認める点で,責任主義に反すると思う。少なくとも違法性の意識の可能性がないと故意を認めるべきではない。刑法第38条第3項本文は,違法性の意識が欠けてもその可能性があれば故意は否定されないことの規定,同項ただし書は,(D)と解する。
学生D C君の見解は,故意に可能性という概念を持ち込む点で妥当でない。僕は,刑法第38条第3項本文は,(E),同項ただし書は,違法性の意識が欠けたときの情状を考慮した規定と考える。
【語句群】
ア 法規の不知によって故意は否定されないことの規定
イ 違法性の意識が欠けても故意は否定されないことの規定
ウ 法規の不知についての情状を考慮した規定
エ 違法性の意識が欠けたときの情状を考慮した規定
1 AT−BV−@アDエ 2 AW−CV−AエDウ 3 AT−DU−BアEア 4 BW−DV−CウEイ 5 CU−DV−AウBイ
(参照条文)
刑法第38条第3項法律を知らなかったとしても,そのことによって,罪を犯す意思がなかったとすることはできない。ただし,情状により,その刑を減軽することができる。*
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