甲は,平成7年3月に窃盗罪により懲役1年の判決を受け,平成8年3月にその刑の執行を受け終わったものである。甲に対し下記T,Uの判決を言い渡すこととなった場合において,判決,その判決を導くために必要な加重減軽,処断刑の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【判決】
T 平成12年5月に犯した強盗未遂罪により,懲役2年の刑を言い渡す(強盗罪の法定刑は5年以上の有期懲役)
U 平成13年5月に犯した強盗予備罪及び平成13年8月に犯した窃盗罪により,懲役2年の刑を言い渡す(強盗予備罪の法定刑は2年以下の懲役,窃盗罪の法定刑は10年以下の懲役)
【必要な加重減軽】
a 再犯加重b 未遂減軽c 併合罪加重d 酌量減軽
【処断刑】
@ 1月以上12年以下の懲役A 1月以上15年以下の懲役
B 1月以上6年以下の懲役C 1年3月以上5年以下の懲役
D 1年3月以上3年9月以下の懲役E 2年以上10年以下の懲役

1 TabE−Uc@    2 TabdC−Uc@    3 TabdC−UcdB   4 TbdD−UcA    5 TbdD−UcdB

(参照条文)
刑法第14条(有期の懲役及び禁錮の加減の限度)
有期の懲役又は禁錮を加重する場合においては20年にまで上げることができ,これを減軽する場合においては1月未満に下げることができる。
同法第47条(有期の懲役及び禁錮の加重)
併合罪のうちの2個以上の罪について有期の懲役又は禁錮に処するときは,その最も重い罪について定めた刑の長期にその2分の1を加えたものを長期とする。ただし,それぞれの罪について定めた刑の長期の合計を超えることはできない。
同法第56条第1項(再犯)
懲役に処せられた者がその執行を終わった日又はその執行の免除を得た日から5年以内に更に罪を犯した場合において,その者を有期懲役に処するときは,再犯とする。
同法第57条(再犯加重)
再犯の刑は,その罪について定めた懲役の長期の2倍以下とする。
同法第68条(法律上の減軽の方法)
法律上刑を減軽すべき1個又は2個以上の事由があるときは,次の例による。
三有期の懲役又は禁錮を減軽するときは,その長期及び短期の2分の1を減ずる。
同法第71条(酌量減軽の方法)
酌量減軽をするときも,第68条(中略)の例による。
同法第72条(加重減軽の順序)
同時に刑を加重し,又は減軽するときは,次の順序による。
一再犯加重
二法律上の減軽
三併合罪の加重
四酌量減軽*

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 正 解 
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60