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学生AないしCは,遺棄の罪における「遺棄」の概念に関し,次のTからVまでのいずれかの異なる見解に立ち,下記発言のように他を批判する。学生と見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 遺棄罪における「遺棄」は,作為により客体を従来の場所から危険な場所に移動させること(作為による移置)をいい,保護責任者遺棄罪における「遺棄」は,これに加えて,客体を危険な状態に放置して立ち去るという不作為形態による置き去りを含む。
U 遺棄罪,保護責任者遺棄罪のいずれにおいても,「遺棄」は,作為によるか不作為によるかを問わず,場所的離隔を生じさせることにより客体を危険な状態におくことをいう。
V 遺棄罪,保護責任者遺棄罪のいずれにおいても,「遺棄」は作為による移置をいい,客体を危険な状態におく行為形態が不作為であるものは,「生存に必要な保護をしなかったとき」に当たる。
【発言】
学生A 場所的離隔の存否は行為の危険性を大きく左右する事情であるから,たとえ不作為形態であっても,場所的離隔を生じさせる行為は,遺棄の一形態とすべきであり,これに反する(
)君の見解は妥当でない。
学生B ( )君の見解によれば,不作為による場合には,遺棄罪と保護責任者遺棄罪を区別するため,保護義務と作為義務とを分けて考えざるを得ないが,実際上それは困難ではないか。
学生C ( )君の見解は,文言の統一的解釈を損なうもので妥当でないと思う。
学生A ( )君のように,保護義務と作為義務を同一視し,さらに保護責任者遺棄罪が不真正不作為犯も含むと解すると,同罪が遺棄罪より重く処罰される理由はないはずだ。
1 AT−BU 2 AU−CT 3 AV−CU
4 BT−CV 5 BV−CU
(参照条文)
刑法第217条老年,幼年,身体障害又は疾病のために扶助を必要とする者を遺棄した者は,一年以下の懲役に処する。
同法第218条老年者,幼年者,身体障害者又は病者を保護する責任のある者がこれらの者を遺棄し,又はその生存に必要な保護をしなかったときは,三月以上五年以下の懲役に処する。*
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