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下記アからオまでの文章の( )内に語句群から適切な語句を入れ,各文章を【@】から【D】までに正しく入れると,下記事例のT及びUにおいて,甲が既遂の結果につき共同正犯として罪責を負うかどうかについての記述となる。【B】及び【C】に入る文章のいずれかの(
)内に入る語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,【@】にはアが入る。
「【@】という見解がある。この見解によると,【A】。しかし,Tの事例の甲のように【B】。他方,【C】。例えば,Uの事例の甲の場合,【D】。」
【事例】
T 甲は,自らけん銃を準備した上,配下の乙を誘って銀行に強盗に入ることを共謀し,一緒に銀行の前まで行ったが,乙に「やめる。」と告げ,いったん一緒に引き上げた。ところが,乙が,すぐに再び銀行に行き,甲が準備したけん銃を利用して強盗を行った。
U 甲は,被害者に暴行を加えることを乙と共謀し,2人で被害者を乙宅に連れて行き,それぞれ被害者に暴行を加えた。その後,甲は,乙に「おれ,やめた。」と告げてその場を立ち去ったが,乙がその場で再び被害者に暴行を加え,その際の乙の暴行によって受けた傷害により,被害者は死亡した。
【文章】
ア共犯の処罰根拠は共犯の行為が法益侵害に対して因果的な寄与をした点にあり,共犯は自己の行為と因果関係を有する限りの結果について罪責を負う
イ 他の共犯者において犯行を継続する危険があるのに,(
)を講ずることなく,離脱の意思を表明して現場を離れたにすぎないから,(
)や( )は残っており,共犯関係からの離脱は認められないウ共謀の形成に指導的役割を果たした者は,他の共犯者に及ぼした強い(
)を除去しない限り離脱できず,また,犯行に用いられる道具を提供した以上,そのような(
)を消滅させない限り,共犯関係からの離脱は認められない
エ ( ),他の共犯者に( )しか及ぼしていない場合には,通常は,共犯関係から離脱する意思表示をして,それを他の共犯者が了承すれば,共犯関係からの離脱は認められるだろう。離脱した者は,以後の結果について(
)であり,離脱前の行為につき( )の罪責を負う場合があるにすぎない
オ( )は,結果発生に至る危険がより具体化しており,共犯関係からの離脱が認められるには,他の共犯者が了承しただけでは不十分であり,積極的に(
)を講ずることにより( )及び( )を切断し,その後の犯行は(
)であると評価し得ることが必要であり,そのような場合,他の共犯者が既遂の結果を生ぜしめても,離脱者は離脱前の行為につき,(
)の限度で罪責を負うにとどまる
【語句群】
a 実行の着手前b 実行の着手後c 犯行の継続を防止する措置d
心理的因果性
e 物理的因果性f 不可罰g 別個独立の犯罪h
一個の犯罪
i 未遂j 予備罪
1 a d 2 c f 3 d
h 4 e i 5 g j*
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正 解 |