学生AないしEは,中止犯において刑が必要的に減免される根拠について次のT又はUの見解を採った上で,中止犯における「自己の意思により」という要件の判断基準について次のアからウまでのいずれかの見解を採り,それぞれの見解について下記のとおり発言している。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 犯罪行為の違法性が減少する。
U 行為者の責任が減少する。
ア広義の後悔による場合か否かを基準とする。
イ行為者の主観において,犯罪の遂行が可能な場合であったか否かを基準とする。
ウ行為者の認識した事情が,経験則上一般に犯罪遂行の障害となるようなものでなかった場合か否かを基準とする。
【発言】
学生A 正犯を教唆した者がいた場合,刑の減免の根拠について僕と違った見解を採り,共犯の従属性について制限従属性説を採れば,正犯に成立した中止犯の効果が教唆者に及ぶことになってしまうのではないか。
学生B 刑の減免の根拠については,僕もA君と同じ見解だ。
学生C しかし,刑の減免の根拠についての君たちの見解では,現行法が未遂の一態様として中止犯を規定していることを説明するのが困難ではないか。
学生D 刑の減免の根拠については,僕はC君と同じ見解だ。しかし,「自己の意思により」という要件についてA君やC君の見解を採れば,法文では「自己の意思」と規定されているのに,行為者の意思を度外視して判断することになるのではないか。
学生E 刑の減免の根拠は,犯行の決意を事後的に撤回することが行為者に対する非難可能性を減少させることであると考える。
学生B 「自己の意思により」という要件についてのE君の見解は,法文では要件として掲げられていない倫理的動機を要求するもので妥当でないと考える。僕は,この要件については,D君と同じ見解を採る。
1 ATウ     2 BUウ     3 CUア     4 DTイ     5 EUイ*

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 正 解 
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60