|
◎
|
学生AないしEは,未遂犯と不能犯の区別に関し,次のTからXまでのいずれかの異なる見解を採り,学生AないしDが下記のとおり発言している。後記アからエまでの各事例について,各学生の見解から殺人未遂罪の成否を検討した場合,学生Cの見解から殺人未遂罪が成立する事例の個数と,学生Dの見解から殺人未遂罪が成立する事例の個数との合計は幾つか。
【見解】
T 行為後に生じた事情を含む客観的な全事情を基礎とし,事後的に科学的に判断して結果発生の危険が肯定される場合に未遂犯が成立する。
U 行為時に存在した客観的事情を基礎とし,行為の時点で一般人の見地から科学的,合理的に判断して結果発生の危険が肯定される場合に未遂犯が成立する。
V 行為者に犯意があり,その犯意の実現行為があれば未遂犯が成立する。
W 行為時に行為者が認識した事情を基礎とし,行為の時点に立って一般人の見地から判断して結果発生の危険が肯定される場合に未遂犯が成立する。
X 行為時に一般人が認識し得た事情及び行為者が特に認識していた事情を基礎とし,行為の時点に立って一般人の見地から判断して結果発生の危険が肯定される場合に未遂犯が成立する。
【発言】
学生A 迷信犯は不可罰という結論に異論はないと思うけど,E君の見解では,迷信犯を不可罰とする論拠が明確でないね。
学生B A君の見解は,迷信犯が不可罰であることを根拠付けられるが,客観的には全く危険性のない物を行為者が危険性のある別の物と誤認して使用した場合にも直ちに処罰されることになり,妥当でないと思う。
学生C B君の見解だと,あらゆる未遂が不能犯となってしまうのではないか。
学生D C君の見解は,同じ客観的状況で行為をしても,行為者がその事情を知っていれば危険で,知らなければ危険でないことになり,不自然だと思う。
【事例】
ア甲は,砂糖で人を殺すことができると信じ,乙に砂糖を飲ませた。
イ甲は,乙が外見からは全く分からないが,糖分を摂取すると生命に危険の生じる重篤な疾病にかかっていることを知り,砂糖で乙を殺害しようと考え,乙に砂糖を飲ませた。
ウ甲は,実験室の机上に,ラベルに青酸カリと記載された瓶が1本置かれているのを発見し,これで乙を毒殺しようと考え,その瓶に入っていた粉末を乙に飲ませた。しかし,その粉末は砂糖であり,ラベルの記載は誤りであった。
エ甲は,乙を毒殺しようと考え,青酸カリと誤信して砂糖を乙に飲ませたが,容器やラベルを見ればそれが砂糖であることは明らかだった。
1 2個 2 3個 3 4個 4 5個 5 6個*
|
|
1
|
*
|
|
2
|
*
|
|
3
|
*
|
|
4
|
*
|
|
5
|
*
|
|
正 解 |