学生AないしCは,器物損壊罪における損壊・傷害の概念に関して次のTからVまでのいずれかの異なる見解を採り,その見解と矛盾することなく,信書隠匿罪と器物損壊罪の関係に関して次のアからウまでのいずれかの異なる見解を採っている。その上で,下記@からBまでの事例における器物損壊罪の成否を表にまとめることとした。下記の表はその作成途中のものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 客体である物の効用を害する一切の行為をいう。
U 客体である物の全部又は一部を物質的に毀損し,それによってその物の効用を害する行為をいう。
V 客体である物に直接有形力を加えることによって,その物の効用を害する行為をいい,隠匿行為は有形力の行使に当たる。
ア信書隠匿罪は,信書の財産的価値が低いことに着目して規定された器物損壊罪の特別減軽類型である。
イ信書隠匿罪は,名宛人に到達する前の信書には名宛人の占有が設定されていないことに着目して規定された器物損壊罪の特別減軽類型である。
ウ信書隠匿罪は,器物損壊罪とは行為態様の異なる別個の犯罪類型である。
【事例】
@ 他人の食器に放尿した。
A 鳥かごの扉を開け,他人の鳥を飛び去らせた。
B 名宛人に配達された手紙を隠して発見を困難にした。
事例@ 事例A 事例B
学生A ×
学生B × ○
学生C ○
(○:器物損壊罪は成立×:器物損壊罪は不成立)
1 Aウ−Bイ−CT    2 AU−BV−Cウ   3 AU−Bイ−CV   4 Aイ−BV−Cア   5 Aウ−Bア−CT*

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 正 解 
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60