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下記アからコまでのいずれかを,次の文章の【@】から【I】までに正しく入れると,承継的共同正犯に関する記述となる。【@】から【I】までに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「先行者の実行行為の途中で,共同実行の意思を生じた後行者が先行者と共同してその後の実行を行った場合の後行者の罪責について,【@】ことを理由に,【A】と解する見解がある。しかし,この見解に対しては,【B】との批判がある。他方,【C】ことを理由に,【D】と解する見解もあるが,この見解には,【E】との批判がある。そこで,【F】ことを理由に,【G】と解する見解が主張されている。先行者が,強盗目的で暴行を加えて被害者の反抗を抑圧し,被害者に傷害を負わせた後,新たに先行者と財物奪取の意思を通じた後行者が先行者とともに被害者の反抗抑圧状態に乗じてその財物を奪ったという事例では,【A】と解する見解ではもとより,【G】と解する見解によっても,発生した傷害結果を積極的に利用したといえない限りは,後行者につき強盗致傷罪の成立は【H】ことになる。これに対し,【D】と解する見解によれば,上記事例における後行者につき強盗致傷罪の成立は【I】ことになる。」
ア 後行者が先行者の行為及び結果を自己の犯罪遂行手段として積極的に利用した場合には,後行者にはその利用した範囲での共同正犯が成立する
イ 後行者が共謀加担した以上,後行者にも全体について共同正犯が成立する
ウ 後行者には自己の関与後の行為についてのみ共同正犯が成立する
エ 実体法上の一罪は,分割不可能な一個の犯罪である
オ 後行者が,先行者と意思を通じて積極的に先行者の行為及び結果を自己の犯罪遂行の手段として利用することは,自らその先行行為を行った場合と同視し得る
カ 共同正犯の処罰根拠は,法益侵害に対して因果性を及ぼした点にある
キ この見解を徹底すると,先行者による欺く行為の終了後,新たに先行者と意思を通じた後行者が,錯誤に陥った被害者から財物の交付を受けても,後行者に詐欺罪の共同正犯が成立しないことになりかねない
ク 後行者の刑責の根拠についての説明が不十分である
ケ 肯定される
コ 否定される
1 @オDウFエ 2 AウCエFオ 3 AイEキHケ 4 BキEカIケ 5 BクGキHコ*
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正 解 |