学生AないしDは,不法領得の意思の要否・内容に関し,いずれも異なる見解に立ち,事例T・UにおけるXの罪責について議論している。各発言の( )内に後記語句群から適切な語句を選んで入れた場合,不法領得の意思不要説を採らない学生の発言中の( )内に入る語句の種類は何個あるか。
【事例】
T Xは,Y方玄関前に駐車中のYの自動車を,数時間乗り回した後に元の場所に戻す意図で無断で乗り出し,3時間後,戻す途中で捕まった。
U Xは,校庭に止めてあったYの自転車を,少しの間乗って元の場所に戻す意図で無断で乗り出し,校庭のトラックを3周し,戻す途中で捕まった。
【発言】
学生A 事例TにおけるXは可罰,事例Uについては不可罰という結論では,全員一致しているね。
学生B でも,窃盗罪の保護法益に関する考え方は違うよ。A君,C君と僕は,現在の判例と同じく( )と考えているが,D君は( )と考えている。
学生C 保護法益を何ととらえるかは,不法領得の意思の要否に直結する問題だ。
学生D 僕も同感だ。しかし,A君,B君は,両者の間には論理的必然性はないと考えているようだね。
学生B その点はともかく,事例Uにつき,僕やD君は,( )自体は肯定するけれども,その不可罰性を説明できるよ。なぜなら,( )の意思があるから,( )の意思がなかったと言えるからだ。A君やC君は説明が苦しいんじゃないの。
学生C 僕は,窃盗罪の成立には( )の認識があれば足りると考えているけれども,この事例では校庭から出ていないので,( )がないと説明することができると思う。
学生A 僕は,Xには( )の意思自体は肯定した上で,( )の考え方で不可罰性を説明すればよいと思う。それより,むしろB君やD君こそ,事例Tの可罰性の説明ができないと思うよ。
学生D それは誤解だ。僕は,その事例については,( )を重視すれば,( )の意思の存在を肯定できると思う。
学生C でも,その論理では,( )を認めることにもなりかねないよ。
学生A そうかも知れないね。しかし,C君やD君の見解でも,器物損壊罪が( )の( )を奪わずに損壊した場合にしか認められないことになり,不合理だよ。
【語句群】
a 財産上の利益   b 財物   c 占有   d 占有侵害   e 所有権その他の本権   f 期待可能性   g 可罰的違法性   h 不法領得   i 価値損耗   j 返還   k 毀棄   l 利益窃盗
1 5個     2 6個     3 7個     4 8個     5 9個*

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 正 解 
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