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下記アからクまでの文章を,次の文章の【@】から【F】までに正しく入れると,「無人電車を暴走させて他の電車の往来の危険を生じさせたところ,予期に反してその無人電車を転覆させ,その結果,付近に居合わせた人を死亡させた。」という事例における往来を妨害する罪の適用条文に関する記述となる。【@】から【F】までに入る文章の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「【@】ことを理由として,【A】とする見解があるが,これに対して,【B】ことを理由として,【C】とする見解がある。【A】とする見解に立った場合,【C】とする見解に立った場合とは異なり,上記事例において,刑法第126条第3項が適用される【D】。【C】とする見解に立った場合であっても,【E】ことを理由として,【F】とする見解に立つときは,上記事例における刑法第126条第3項の適用は,【A】とする見解に立った場合と同様の結論となる。」
ア 刑法第127条における車船は,人が現在するものに限る
イ 刑法第127条の「前条」は,第126条第3項を含む
ウ 刑法第127条の「前条」は,第126条第3項を含まない
エ 刑法第127条で第125条の加重結果として掲げられているのは,車船の転覆・破壊・沈没だけである
オ 刑法第127条は,「前条第1項,第2項の例による」と規定していない
カ 刑法第127条が「前条の例による」としているのは,行為の危険性と結果について第126条が適用される場合と差異がないからであり,転覆・破壊・沈没の客体は同条と同一に解すべきである
キ 余地がある
ク 余地はない
1 @エEオ 2 AアDク 3 AイEカ 4 BオDキ 5 CイFア
(参照条文)
刑法第125条第1項鉄道若しくはその標識を損壊し,又はその他の方法により,汽車又は電車の往来の危険を生じさせた者は,二年以上の有期懲役に処する。
同条第2項灯台若しくは浮標を損壊し,又はその他の方法により,艦船の往来の危険を生じさせた者も,前項と同様とする。
同法第126条第1項現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は三年以上の懲役に処する。
同条第2項現に人がいる艦船を転覆させ,沈没させ,又は破壊した者も,前項と同様とする。
同条第3項前二項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。
同法第127条第百二十五条の罪を犯し,よって汽車若しくは電車を転覆させ,若しくは破壊し,又は艦船を転覆させ,沈没させ,若しくは破壊した者も,前条の例による。*
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