「甲は,乙を強姦しようと考え,乙に暴行,脅迫を加えて姦淫した。その後,甲は,乙が身動きできずにいたことから,金品を奪おうと考え,『金をもらうぞ。』と強い口調で言って,その場にあった乙のハンドバッグの中から,2万円が入った乙所有の財布を奪った。その間,乙は恐怖の余り何ら甲の行為を制止することはできなかった。」という事例における甲の罪責について,学生AないしCは,それぞれ異なる見解に立って議論をしており,議論中の( )内には語句群の中の適切な語句が入る。@からEまでの発言のうち,学生Aのものとして矛盾しない発言中の( )内に入る語句で,「強盗罪」が使用される回数は幾つか。

学生A 僕とB君は,結論は同じで,甲に強姦罪のほか( )が成立すると考えているね。
学生C 僕だけが,甲には強姦罪のほか( )が成立すると考えているわけだね。
@ まず,( )は,暴行,脅迫を手段として財物を奪取する罪であり,暴行,脅迫に着手した時点で,( )が備わっていなければならないのじゃないかな。
A 行為者が,自己の暴行,脅迫によって作出した被害者の反抗抑圧状態を利用して財物を奪った場合には,暴行,脅迫により財物を奪取したと同視できるから,( )が成立すると考えるべきだよ。
学生C 僕は反対だ。( )には,被害者の抵抗不能の状態に乗じて行う( )のような規定はないから,そのような解釈をするべきではないよ。
B B君の見解では,被害者を殺害した後に財物奪取の意思が生じて財物を奪った場合には,殺人罪のほか,財産罪として( )あるいは( )ではなく,( )が成立することになると思うが,それは妥当じゃないよ。
C ところで,この事例では,甲は,( )が生じた後,反抗を抑圧するに足りる程度の暴行,脅迫を乙に加えていないから,( )が成立するのではないかな。
D すでに乙は反抗を抑圧されているから,( )が生じた後の暴行,脅迫は,軽微でも,反抗抑圧状態を継続させるものであれば,( )が成立すると考えられるよ。
学生C そうすると,A君とB君の見解とで実質的に結論に差が出ることは少なくなるね。
E この事例で甲が財布を奪取する際に乙が失神していた場合に,結論が異なるよ。僕は,乙が失神していれば,( )が生じた後に暴行,脅迫を加えたとはいえないから,強姦罪のほか( )が成立すると考えるよ。

【語句群】
a 窃盗罪   b 強盗罪   c 遺失物等横領罪   d 準強姦罪   e 暴行罪又は脅迫罪   f 暴行,脅迫の意思   g 財物奪取の意思
1 1回     2 2回     3 3回     4 4回     5 5回*

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 正 解 
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60