学生AないしEは,事例1につきT又はUの,事例2につきア又はイのいずれかの見解を採り,下記の意見を述べて甲及び乙の罪責を検討した。事例1及び事例2につきいずれも多数の学生が採る見解に立って意見を述べた学生と,その学生の見解による甲及び乙の罪責との組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
1 甲は,証人として,自己の記憶に反するが,真実には合致する証言をした。
2 被告人乙は,自己の刑事裁判で友人丙を教唆して偽証させた。
【見解】
T 証人の記憶に反する陳述をすることが偽証である。
U 客観的真実に反する陳述をすることが偽証である。
ア 被告人に偽証罪の教唆は成立する。
イ 被告人に偽証罪の教唆は成立しない。
【意見】
学生A 証人が自己の記憶に反して真実と合致しない事実を真実と信じて陳述した場合には,故意が阻却されることになる。
被告人の偽証教唆は,実質的には,自己の刑事裁判における証拠隠滅行為にほかならない。
学生B 反対説は,偽証罪の本質を証人の誠実義務違反という行為無価値の一面のみをとらえて処罰するものと言わざるを得ない。被告人の防御権は,供述拒否の限度で認められるべきだ。
学生C 証人は自己の実体験を陳述するのであるが,反対説は,証人に証言内容が真実かどうかを判断して陳述する義務を負わせるものだ。偽証罪の構成要件は,被告人自身の刑事裁判を除外していない。被告人が偽証罪で処罰されないのは,現行制度上,被告人に証人適格が認められていないので,そうした場面が生じないからだ。
学生D 偽証罪は,行為者の心理的過程又は状態の表出と認められる行為が罪とされる表現犯である。偽証罪について,被告人という立場は消極的身分であり,身分犯の共犯に関する刑法第65条第1項は消極的身分犯にも適用される。
学生E 偽証罪は抽象的危険犯であるが,反対説は同罪を具体的危険犯とするものだ。被告人乙は,単に証人丙の行為を利用して自ら虚偽の陳述をしたにすぎない。
1 C 甲不可罰 乙偽証罪の教唆   2 C 甲偽証罪 乙不可罰   3 D 甲不可罰 乙偽証罪の教唆   4 D 甲偽証罪 乙偽証罪の教唆   5 E 甲偽証罪 乙不可罰*

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 正 解 
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成13 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60