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学生AないしCは,強盗致死罪(刑法第240条後段の罪)に関し,次のTからVまでのいずれかの異なる見解を採った上,下記事例における甲の罪責を検討したところ,事例@ではAとBとが同じ結論に,事例AではAとCとが同じ結論に達した。学生とその採用する見解の根拠の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 強盗致死罪は,殺人の故意がある場合を含み,同罪の未遂は,殺人が未遂の場合をいう。
U 強盗致死罪は,殺人の故意がある場合を含み,同罪の未遂は,殺人が未遂の場合又は強盗が未遂の場合をいう。
V 強盗致死罪は,殺人の故意がない場合に限り,同罪の未遂は,強盗が未遂の場合をいう。
【事例】
@ 甲は,現金輸送車の運転手乙を殺害して現金を強奪しようと企て,乙をけん銃で撃ち殺し,車に積んであった現金を奪った。
A 甲は,通行人乙に暴行を加えて現金を強奪しようと企て,乙を路上に投げ飛ばしたところ,乙は路面に頭部を強打して死亡したが,現金を奪うことはできなかった。
【根拠】
ア故意に死の結果を引き起こした場合とそうでない場合とは異質であり,両者を「死亡させたとき」という文言から読み取ることはできない。
イ事後強盗罪の未遂は窃盗の未遂を意味し,それと統一的に解釈すべきである。
ウ刑法第240条は,強盗の機会に生じる刑事学的諸類型を取り上げたものであり,人を故意に殺害して物を取ることはそれらのうちの典型的なものである。
エ強盗致死罪が重い処罰を規定しているのは,財産犯的側面よりも,人の生命に対する犯罪としての側面を重視しているからであり,死の結果が生じているにもかかわらず刑を減軽し得るとする解釈を採ることはできない。
オ強盗が故意に人を死亡させた場合,強盗罪と殺人罪の観念的競合とすると,殺人の故意がある場合の方が故意がない場合より刑の下限が低くなるが,法はそのような不当な帰結を予定していない。
1 A ア 2 A エ 3 B
イ 4 B エ 5 C オ
(参照条文)
刑法第240条強盗が,人を負傷させたときは無期又は7年以上の懲役に処し,死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。*
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