学生AないしCは,刑法第207条(同時傷害の特例)の合憲性や適用範囲に関して次のTからVまでのいずれかの異なる見解を採っている。その上で,下記事例における甲ないし丁の各罪責について表にまとめることにした。下記の表はその作成途中のものである。@からFまでの空欄のうち,「傷害罪」が入る個数は幾つか。
【見解】
T 刑法第207条は,違憲であり,無効である。
U 刑法第207条は,合憲であるが,傷害致死罪には適用されない。
V 刑法第207条は,合憲であり,傷害致死罪についても適用される。
【事例】
甲は,深夜,泥酔して路上に倒れていたVの頭部を足蹴にした。その数分後,乙は,Vの足首を踏みつけた。さらに,その数分後,丙はVの頭部と腰部を足蹴にした。また,その数分後,丁がVの腰部を足蹴にした。これら一連の暴行により,Vは,脳挫傷,腰部挫傷,足首骨折の傷害を負い,間もなく脳挫傷を原因として死亡した(なお,各傷害は,当該部位に加えられた暴行により生じたものとし,各傷害のうち当該部位に複数人の暴行が加えられているものについては,だれの暴行によりその傷害が生じたかは不明であるものとする。また,甲ないし丁には,相互に意思疎通はなかったものとする。)。
     甲の罪責   乙の罪責   丙の罪責   丁の罪責
学生A   @ A 傷害罪
学生B   B C D
学生C   E 傷害罪F
1 2個     2 3個     3 4個     4 5個     5 6個*

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 正 解 
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60