次の文章の(@)から(H)までに語句群から適切な語句を入れると,私文書偽造罪の成否に関する記述となる。(@)から(H)までに入る語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「私文書偽造の本質は,文書の名義人と作成者との人格の同一性を偽る点にあると解すると,作成者が自己の氏名に虚偽の肩書を付した場合,具体的事情の下で,(@)と認められれば(A)になり,その判断に当たり,作成された文書の性質は重要な判断要素になると解し得る。例えば,下記事例Tにおいて,甲の作成文書が,弁護士報酬請求書のように弁護士業務に関連して作成された形式,内容のものであれば,(B)の意思が表示された文書と認識され,(@)ので,甲の行為は(A)になる可能性が高くなる。これに対して,甲の作成文書が,ホテルの宿泊者カードのように弁護士であることが意味を持たない内容のものであれば,他に特段の事情がない限り,(C)の意思が表示された文書と認識され,(D)ので,甲の行為は(E)になると解し得る。次に,私文書偽造の本質を上記のように解すると,作成者が通称を使用した場合,それが社会一般に通用している通称であれば,(D)ので,(A)にならないと解される場合がある。下記事例Uにおいては,(F)ことに照らし,文書に表示されたAの氏名から認識される人格は(G)であると考えると,乙の行為は(A)になるが,この見解に対しては,(H)以上,(D)と考えるべきとの批判があり得る。」
【事例】
T 甲は,弁護士甲と同姓同名であることを利用し,弁護士資格がないのに,行使の目的で,「弁護士甲」名義の文書を作成した。
U 日本国に密入国した乙は,行使の目的で,適法な在留資格を有するA名義の再入国許可申請書を作成したが,乙は,密入国後長期間にわたりAの氏名を使用し続けていたため,Aという名称が乙を識別するものとして定着していた。
【語句群】
a 甲b 弁護士甲c 乙d A e 有形偽造f 無形偽造
g 名義人と作成者との人格の同一性にそごが生じた
h 名義人と作成者との人格の同一性が保たれている
i Aという名称が乙を識別するものとして定着している
j 再入国許可申請書は,その性質上本名を使って作成することが要求されている
1 @hCa      2 AfCb      3 BbFi      4 DhHi      5 EfGc*

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 正 解 
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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