学生AないしDは,次の両罰規定における従業者の違反行為による法人又は人(以下「業務主」という。)の処罰根拠に関し,下記TからWまでのいずれかの異なる見解に立ち,下記発言のように他を批判する。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,第○○条の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても同条の罰金刑を科する。」
【見解】
T 業務主が処罰されるのは,取締り目的のため,業務主が従業者の行為について代位責任を負うからであり,業務主には,故意はもとより過失も不要である。
U 業務主が処罰されるのは,従業者に対する選任・監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった業務主の過失に基づくものであり,業務主に過失があったことが証明されなければならない。
V 業務主が処罰されるのは,従業者に対する選任・監督その他違反行為を防止するために必要な注意を尽くさなかった業務主の過失に基づくものであり,業務主の過失が推定されるが,過失がなかったことを証明すれば,業務主は処罰を免れる。
W 業務主が処罰されるのは,業務主には従業者が違反行為をすることを阻止する義務があるのに,その義務を尽くさずに従業者の違反行為を実現させた不作為に基づくものであり,不作為犯としての責任を負う。
【発言】
学生A ( )君の見解は,刑法における責任主義に反する。
学生B そういう君の見解も,業務主が選任・監督上の注意義務を尽くしたことの立証には困難を伴うことを考えると,君が責任主義に反すると批判する( )君の見解と実質的な差異はなくなってしまうと思う。
学生C ( )君や( )君の見解だと,業務主が従業者の違反行為を承知していた場合にも,過失犯として責任を問うことになり,支持できない。
学生D ( )君の見解がこの両罰規定で業務主の故意責任をも問うものとすれば,同一の規定で故意犯も過失犯も処罰できることになるが,そのような見解は疑問だ。また,もしこの両罰規定で故意犯のみが処罰されるとすれば,処罰範囲が狭まってしまう。
学生A ( )君の見解は,企業体では,業務主こそが選任・監督上の注意義務を尽くしたか否かに関する証拠を容易に入手できるという側面を看過している。
学生D 今,君が批判した( )君の見解は,立証の困難さから業務主を処罰できる範囲が狭まることになるという点で,僕も妥当でないと思う。
1 AU−DW      2 AV−CT      3 BU−CW     4 BV−DT      5 BW−DV*

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 正 解 
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
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