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下記アからカまでの文章の( )内に語句群から適切な語句を入れ,各文章を【@】から【E】までに正しく入れると,予備行為を行った者が自己の意思により実行に着手することを中止した場合における中止犯の規定(刑法第43条ただし書)の準用に関する記述となる。【@】,【A】及び【E】に入る文章の(
)内に入る語句の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,【C】にはアが入る。
「【@】と解する見解があるが,この見解を【A】と批判して,【B】と解する見解がある。【B】と解する見解を前提とした場合,刑の減免の基準となる刑について,【C】と解する見解があるが,これに対しては,【D】と批判し,【E】と解する見解がある。」
ア強盗予備罪の場合のように,( )を基準として刑の(
)をすると,かえって( )より重いこととなるのを避けるため,(
)を刑の減免の基準となる刑とすべきである
イ( )を刑の減免の基準となる刑とすべきである
ウ強盗予備罪で刑の( )の( )こととなるなど,実行に着手した後に自己の意思により中止した場合よりも重いこととなり,刑の権衡を失する
エ予備罪は( )であるから,予備罪に未遂の観念を入れる(
)こととなり,したがって,予備行為を行った者が自己の意思により実行に着手することを中止した場合,中止犯の規定の準用を(
)すべきである
オ予備罪は基本的構成要件の修正形式であり,(
)は( )を法律上( )したものと解すべきであるから,実質的に法律上の(
)を2回行うこととなってしまい,妥当でない
カ予備行為を行った者が自己の意思により実行に着手することを中止した場合,中止犯の規定の準用を(
)すべきである
【語句群】
a 肯定b 否定c 減軽d 免除e 余地がある
f 余地はないg 既遂犯の法定刑h 予備罪の法定刑
i 予備行為によって直ちに完成する犯罪
1 adefgi 2 adfg 3 bcfghi 4 bdfgi
5 bdfhi
(参照条文)
刑法第43条犯罪の実行に着手してこれを遂げなかった者は,その刑を減軽することができる。ただし,自己の意思により犯罪を中止したときは,その刑を減軽し,又は免除する。
同法第236条第1項暴行又は脅迫を用いて他人の財物を強取した者は,強盗の罪とし,5年以上の有期懲役に処する。
同法第237条強盗の罪を犯す目的で,その予備をした者は,2年以下の懲役に処する。*
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