|
◎
|
下記アからキまでの文章を,次の文章の【@】から【F】までに正しく入れると,「コンピュータ・ネットワークのサーバーコンピュータのハードディスクにわいせつ画像データを記憶,蔵置させ,不特定多数の者がそのデータの内容を閲覧できる状態を設定した。」という事例に関する記述となる。【@】から【F】までに入る文章の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
「本事例において,刑法第175条の定めるわいせつ物公然陳列罪(以下「本罪」という。)の成立を考えるに当たっては,【@】とする考え方や【A】とする考え方がある。公然陳列とは,不特定多数の者がわいせつな画像データの内容を閲覧できる状態に置くことであると考えた場合,【@】とする考え方に対しては,【B】との批判が可能である。【A】とする考え方に対しては,【C】という批判や,文書偽造の罪等との対比において,【D】との批判が可能である。【C】との批判に対しては,【E】との反論があり得る。また,【D】との批判に対しては,【F】との反論があり得る。」
ア本罪の客体は,ハードディスクに記憶,蔵置されたわいせつな画像データという情報自体である
イ本罪の客体は,わいせつな画像データが記憶,蔵置されたハードディスクという有体物であるウ刑法第175条の文言上,本罪の客体に「電磁的記録」が挙げられていないことの反対解釈として,画像データを本罪の客体ということはできない
エ刑法第175条は「わいせつな文書,図画その他の物」を客体として規定するが,「物」とは一般に有体物を指す上,無形の情報自体が陳列の対象となるとすると,公然わいせつ罪に当たると解されてきた事案について,わいせつな行為・姿態等の持つ無形の情報を公然と陳列したとして,本罪で重く処罰されることになりかねない
オ陳列の対象とわいせつであると認識される対象とが一致しない
カ賭博罪における「物」には財産上の利益が含まれると解され,必ずしも有体物に限定されていない上,本罪の客体を有体物に化体されている情報に限定するなどして処罰範囲を合理的に画することが可能である
キ刑法上の「電磁的記録」は,情報が保護の対象又は侵害の客体となる犯罪類型について規定されたものであって,本罪のように情報自体が法益侵害の直接の手段となる犯罪類型については,その客体に「電磁的記録」が挙げられていないことは,解釈上の手掛かりとなるものではない
1 @アBエ 2 AイEエ 3 AアFカ 4 BウDキ 5 CエFキ*
|
|
1
|
*
|
|
2
|
*
|
|
3
|
*
|
|
4
|
*
|
|
5
|
*
|
|
正 解 |