下記アからキまでの文章を,次の文章の【@】から【F】までに正しく入れると,収賄の罪に関する記述となる。【@】から【F】までに入る文章の組合せとして誤っているものは,後記8個の組合せの中に何個あるか。
「公務員が転職により一般的職務権限を異にする職務に就いた後に従前の職務に関して利益を収受した場合,【@】との理由で【A】との見解がある。他方,その場合,【B】との理由で【C】との見解もある。後者の見解からは,前者の見解に対し,公務員には一般的職務権限が変わるような定期的な人事異動が多いという現実にかんがみると,転職後に利益が収受されても収賄罪に問えないことになってしまうのは不当であるとの批判がある。もっとも,前者の見解からは,【D】との理由で【E】との反論もあるが,この反論は【F】と批判されている。」

ア 収賄罪が条文上職務との関連性を要求している上,公務に対する一般の信頼は,利益の収受が収受時の一般的職務権限内の行為に関する場合に損なわれる
イ 従前の職務に関する利益の収受は,公務に対する一般の信頼を害するし,条文上の「その職務」とは,現在担当の職務とばかり解釈する必要はなく,「その」公務員の職務であれば足りる
ウ 「公務員・・・であった者」との条文の文言に反する
エ 現に公務員である者でも,条文上,前の職務権限との関連では「公務員・・・であった者」と称することは可能である
オ 収賄罪は成立しない
カ 事後収賄罪が成立する余地がある
キ 収賄罪の成立を肯定すべきである

【組合せ】
@エBイ@アEカAオBエAオEキ
BアDエBイFウCキDエCオFウ
1 2個     2 3個     3 4個     4 5個     5 6個
(参照条文)
刑法第197条第1項公務員又は仲裁人が,その職務に関し,賄賂を収受し(中略)たときは,5年以下の懲役に処する。(以下省略)
同法第197条の3第3項公務員又は仲裁人であった者が,その在職中に請託を受けて職務上不正な行為をしたこと又は相当の行為をしなかったことに関し,賄賂を収受し(中略)たときは,5年以下の懲役に処する。*

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 正 解 
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成14 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60