学生AないしCは,中止行為と結果の不発生との因果関係について,次のTからVまでのいずれか異なる見解を採って会話している。発言中の@からCまでの( )内から適切なものを選んだ場合,学生とその採用する見解及び@からCまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 中止行為が真しに行われた以上,結果が発生しても中止犯の成立を認めるべきである。
U 中止行為と結果不発生との間に因果関係がある場合に限り,中止犯の成立を認めるべきである。
V 中止行為と結果不発生との間に因果関係がある場合のみならず,中止行為はあったが中止行為以外の原因で結果が不発生に終わった場合についても,中止犯の成立を認めるべきである。

【発言】

学生( ) 中止犯における刑の必要的減免の根拠として違法減少説の立場だけを採ると,Aさんの見解に結び付きやすいと思う。しかし,必要的減免の根拠として政策説や責任減少説の立場も併せて考慮すべきだと考えると,私の見解も十分に合理的ではないだろうか。

学生(C) ただ,必要的減免の根拠として@(a違法減少説・b責任減少説)の立場を徹底して考えると,むしろ私の見解を採るべきである。

学生( ) 現行法の解釈論としてCさんの見解を採るのは無理ではないか。

学生( ) Aさんの見解を推し進めると,相手を殺そうとして毒を飲ませた後に病院に連れて行って治療を受けさせた事例で,毒が致死量を超えた場合には中止犯が成立する余地がA(aある・bない)のに対して,毒が致死量に満たない場合には中止犯が成立する余地がB(aある・bない)ことになるが,私はそれは不均衡だと思う。

学生( ) 私は,その事例で,毒がC(a致死量を超えた・b致死量に満たない)場合には,中止犯規定(刑法第43条ただし書)を準用することができると考えている。

 1 AT−BU−@aAa    2 AU−CT−@bBa    3 AU−CV−AbBa   4 BU−CT−AaCb    5 BV−CT−BbCb 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60