Xが,甲から代理権を与えられていないにもかかわらず,「甲代理人X」と表示して事実証明に関する私文書を作成したという事例に関し,文書の作成名義人につき,次のTからVまでの見解があるとした場合,後記aからgまでの記述のうち,各見解に関する記述として誤っているものだけをすべて集めた組合せは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 代理名義文書の場合,文書に表示された意思・観念の主体は本人ではなく代理人であり,作成名義人は「X」である。
U 代理名義文書の場合,代理権があることによって代理人は当該文書を作成する権限を有するのであるから,作成名義人は「甲」でも「X」でもなく,合一した名義の「甲代理人X」である。
V 代理名義文書の場合,一般人はその文書が本人の意思を表示したものとして信用するのであり,作成名義人は「甲」である。
【記述】
a 見解Tによれば,設例の場合,有形偽造にも無形偽造にもなる余地がないと解することになる。
b 見解Tに対しては,無権代理による私文書の作成のほとんどが不可罰となり,妥当性を欠くとの批判があり得る。
c 架空人名義で文書を作成することが有形偽造になることを承認する以上,見解Uによれば,設例の場合,私文書偽造罪が成立する。
d 見解Uに対しては,その考え方を推し進めると,単なる社会的地位を表す肩書を偽って文書を作成した場合でも,有形偽造の成立を広く認めることになり,妥当ではないとの批判があり得る。
e 見解Vによれば,設例の場合,有形偽造になる。
f 見解Vに対しては,一般的に文書の作成名義人は文書の記載内容から理解される意識内容の主体をいうのであり,代理名義文書の場合のみ法的効果の帰属主体を重視するのは妥当ではないとの批判があり得る。
g 設例とは異なり,甲がXに無断で「甲代理人X」と表示して文書を作成した場合,見解Uによれば有形偽造にならないが,見解Vによれば有形偽造になる余地がある。
1 acg      2 adf      3 ag      4 be      5 cg*

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 正 解 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60