学生AないしCは,窃盗罪における不法領得の意思の要否及びその内容に関する次のTからVまでのいずれか異なる見解を採り,後記@及びAの事例で窃盗罪の成否を検討したところ,いずれか一方の事例で,AとBが同じ結論になり,Cがそれと異なる結論になった。後記aからgまでの記述のうち,Cが採用する見解に関する記述として正しいものだけをすべて集めた組合せは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
T 不法領得の意思として,財物につき自ら所有者として振る舞う意思が必要であり,かつ,それで足りる。
U 不法領得の意思として,財物の経済的又は本来的用法に従い利用処分する意思が必要であり,かつ,それで足りる。
V 不法領得の意思は不要である。
【事例】
@ 特定の候補者を当選させる目的で,その候補者名を記入して投票箱に混入するために,選挙管理委員会で保管されていた投票用紙数十枚を持ち去った。
A 嫌がらせで投棄するために,上司の腕時計を同人の机の上から持ち去った。
【記述】
a この見解に対しては,占有移転を伴わない毀棄行為よりも占有移転を伴う毀棄行為がはるかに法定刑の重い犯罪になる実質的根拠がないとの批判が成り立ち得る。
b この見解は,窃盗罪の保護法益を占有であると考える立場と矛盾しない。
c この見解によれば,不法領得の意思の有無は,可罰性のない行為を窃盗罪から除外する際の基準となるが,窃盗罪と毀棄・隠匿の罪を区別する際の基準とはならない。
d この見解は,器物損壊罪よりも窃盗罪が重く処罰されるのは窃盗罪の利欲犯的性質に根拠があるとの説明と矛盾しない。
e この見解に対しては,信書隠匿罪は占有を侵害して隠匿する態様で犯されるのが一般的なので,同罪の成立する場合がほとんどなくなるとの批判が成り立ち得る。
f この見解を採ると,競売を妨害する目的で,隠匿するために,裁判所から競売記録を持ち去った場合,@の事例と異なる結論になる。
g この見解を採ると,Aの事例で,腕時計を持ち去った後に換金する意思を生じて売却した場合には,遺失物等横領罪が成立し得る。
1 abcde      2 abde      3 bdf      4 bdfg      5 cdef*

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 正 解 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60