学生AないしCは,次の事例の甲の罪責について会話している。発言中の@からKまでの(   )内から適切なものを選んだ場合,その組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
 甲は,自己所有の自動二輪車の処分のため空き地で同車に放火してこれを焼損した。その火が,突風により隣接地に建つX所有建物に燃え移り,同建物は全焼した。なお,放火の際,甲には公共の危険発生についての認識はなかった。

【発言】
学生A

 甲の罪責を検討するに当たっては,まず,客体が自己所有物である建造物等以外放火罪の成立に公共の危険発生の認識を要するかが問題となるね。僕は,@(a必要・b不要)と考える。同罪は,自己所有の動産等への放火により公共の危険を生じさせることをその内容とするが,A(a自己所有・b放火行為)という面に着目すると,その行為自体,B(a危険性の高い・b不可罰的な)ものであり,その点は無視できない。つまり,この罪の本質は,C(a公共の危険発生・b放火というそれ自体危険な行為)にあり,公共の危険発生はD(a客観的処罰条件にすぎない・b重要な構成要件要素である)と考える。

学生B

 僕は反対だ。この罪の本質は,E(a公共の危険発生・b放火というそれ自体危険な行為)にあり,公共の危険発生はF(a客観的処罰条件にすぎない・b重要な構成要件要素である)と考えるから,A君とは逆に,その認識はG(a必要・b不要)と考える。

学生C

 僕は,公共の危険発生の認識の要否についてはB君の立場に賛成だが,責任主義の観点から,危険発生のH(a予見・b予見可能性)は必要だと思う。

学生A

 甲の罪責について考えると,僕の立場からは,建造物等以外放火罪の成立をI(a肯定・b否定)することとなるので,さらに,X所有建物への延焼につきJ(a延焼罪・b失火罪)の成否を検討することとなる。

学生C

 僕の立場からは,自動二輪車を焼損した点については,公共の危険発生を予見しなかったことにつき過失があれば,K(a失火罪・b建造物等以外放火罪)が成立するという結論となる。

 1 @aCaHaKa     2 AbCbIaJa     3 BaDaEaGa    4 CaGbHbJa     5 DbFaIbKb 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60