学生AないしEは,次の事例の乙に成立する罪名を検討し,A,B及びCが強盗致傷罪,D及びEが傷害罪との結論に達した。後記発言は各学生がその考え方を述べたものである。後記@からDまでの発言者と学生の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。なお,甲には強盗致傷罪が成立するものとする。
【事例】
甲は,店で万引きし,これを目撃した店員により店外で呼び止められた。その時,その場を通り掛かった乙は,事情をすべて認識した上で,甲を逃がすため,甲と共に店員に暴行を加え,傷害を負わせた。
【発言】
@ 事後強盗罪は,暴行罪・脅迫罪が基本犯であり,窃盗犯人という身分の存在により刑が加重される犯罪と考える。
A いや,財産犯とは罪質を異にする暴行罪・脅迫罪が,財産犯である事後強盗罪の基本犯とはいえない。事後強盗罪は,窃盗犯人という身分があって初めて犯し得る犯罪と考える。
B 僕は,窃盗行為も事後強盗罪の実行行為とみるから,事後強盗罪は身分犯ではなく,窃盗行為と暴行・脅迫行為からなる結合犯と考える。
C 僕は,事後強盗罪の性質については,@君と同じ考えだ。
D 僕は,事後強盗罪の性質については,B君と同じ考えだ。
学生A 僕は,刑法第65条第1項は真正身分犯,同条第2項は不真正身分犯に適用されると考える。この考えに基づいて結論を出した。
学生C 僕は,同条第1項は真正身分犯,不真正身分犯を通じて共犯の成立を,同条第2項は不真正身分犯の科刑をそれぞれ定めた規定であるとの考えから結論を出した。
D 僕は,承継的共同正犯については,一個の犯罪は一罪として不可分であり,共同実行の意思の下にその一部について実行行為の分担をすれば,加担する前の行為を含めて全体として責任を負うという考えから結論を出した。
C 僕は,刑法第65条の理解について,A君と同じ考えから結論を出した。
学生D 僕は,承継的共同正犯について,自己の行為と因果性を有する結果についてのみ責任を負うべきで,関与前の行為について責任を負うことはあり得ないとの考えから結論を出した。
1 @CBD      2 @ECC      3 AACB      4 ACDB      5 BDDE
(参照条文)
刑法第65条第1項犯人の身分によって構成すべき犯罪行為に加功したときは,身分のない者であっても,共犯とする。
同条第2項身分によって特に刑の軽重があるときは,身分のない者には通常の刑を科する。
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 正 解 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60