刑法の適用範囲に関する後記論点についての見解を組み合わせた場合,「後記事例@の甲については殺人罪の教唆(同法第199条,第61条)で処罰し得るが,事例Aの甲については処罰し得ない。」という結論になる組合せは,後記1から5までのうちどれか。なお,同法の適用範囲に関し,同法第1条及び第3条以外の規定を考慮する必要はないものとする。
【論点1 刑法第1条の解釈】
見解T 日本国内において教唆が行われ,これに基づいて日本国外で犯罪が実行されたときは,教唆者のみならず正犯者も「日本国内において罪を犯した」といえる。
見解U 日本国内において教唆が行われ,これに基づいて日本国外で犯罪が実行されたときは,教唆者は「日本国内において罪を犯した」といえるが,正犯者は「日本国内において罪を犯した」とはいえない。
【論点2 刑法第3条の解釈】
見解ア 「日本国民」とは,犯罪時に日本国籍を有する者をいう。
見解イ 「日本国民」とは,起訴時に日本国籍を有する者をいう。
【論点3 正犯に刑法の適用がない場合における共犯の処罰】
見解α 正犯に日本の刑法の適用がないときは,共犯を処罰し得ない。
見解β 正犯に日本の刑法の適用がないときも,共犯にその適用があれば,共犯を処罰し得る。
【事例】
@ 外国人(日本国籍を有しない者をいう。以下同じ。)甲は,東京都内のホテル建物内で外国人Aに対して外国人Xの殺害を教唆し,これに基づいてAが某外国の路上でXを殺害した。
A 日本人甲は,某外国のホテル建物内で外国人Aに対して外国人Xの殺害を教唆し,これに基づいてAが某外国の路上でXを殺害した。その後,起訴前に,甲は日本国籍を失った。
1 Tアβ      2 Tイα      3 Uアα      4 Uアβ      5 Uイα
(参照条文)
刑法第1条第1項この法律は,日本国内において罪を犯したすべての者に適用する。
同法第3条この法律は,日本国外において次に掲げる罪を犯した日本国民に適用する。
六第199条(殺人)の罪及びその未遂罪*

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 正 解 
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成15 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60