学生AないしCは,次のT及びUの事例における甲に虚偽公文書作成罪が成立するか否かについて検討し,事例Tでは,AとCが成立,Bが不成立,事例Uでは,Aが成立,BとCが不成立との結論に至った。後記aからfまでの記述のうち,誤っているもののみをすべて集めた組合せは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
T 市の建築主事Xを補佐して建築物に関する完了検査及び検査済証の起案を担当する公務員甲は,完了検査の結果,建築基準関係規定に適合しないと判明した建築物につき,それに適合する旨の内容虚偽の検査済証の起案をした上,情を知らないXにこれを提出し,Xをして同人名義の検査済証を作成させた。
U 公務員でない甲は,市の消防署長Xに対して火災による被害を受けた旨の内容虚偽の事実を申し立て,情を知らないXをして同人名義のり災証明書を作成させた。
【記述】
a 「非身分者による真正身分犯の間接正犯は成立し得る。公正証書原本不実記載等罪は,虚偽公文書を間接正犯形態で作成させる行為のうち,刑事責任の軽いものにつき法定刑を軽減したものである。」と考えても,学生Aと同じ結論に至ることが可能である。
b 「非身分者による真正身分犯の間接正犯は成立しない。」と考えても,学生Aと同じ結論に至ることが可能である。
c 「虚偽公文書作成罪の正犯たり得る者は,当該公文書の作成権限がある公務員に限られる。公正証書原本不実記載等罪の規定は,虚偽公文書を間接正犯形態で作成させる行為のうち,特に処罰する必要のあるものを定めたものである。」と考えても,学生Bと同じ結論に至ることが可能である。
d 「虚偽公文書作成罪の正犯たり得る者は,当該公文書の作成名義人に限られる。」と考えても,学生Cと同じ結論に至ることが可能である。
e 「非身分者による真正身分犯の間接正犯は成立し得るが,あえて公正証書原本不実記載等罪の規定が設けられているのは,同規定が定める場合を除き,虚偽公文書を間接正犯形態で作成させる行為を不可罰とする趣旨である。」と考えても,学生Bと同じ結論に至ることが可能である。
f 「公務員でない者は虚偽公文書作成罪の間接正犯となり得ず,また,公務員の行為であっても,当該公務員の職務に関してなされたものでなければ,同罪の間接正犯は成立しない。」と考えても,学生Cと同じ結論に至ることが可能である。
1 a d      2 a e f      3 b d      4 b e      5 c f*

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 正 解 
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60