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学生AないしCは,次のT及びUの事例における甲に成立する殺人教唆罪の罪数に関し会話している。発言中の( )内から適切なものを選んだ場合,@からFまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。 |
【事例】 | |
T | 甲は,乙に対し,「XとYを殺害しろ。」と教唆し,乙は,これに従って,まず,Xを殺害し,後日,Yを殺害した。 |
U
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甲は,乙に対し,「Xを殺害しろ。」と教唆し,後日,乙に対し,「Yを殺害しろ。」と教唆し,乙は,これらに従って,1個の爆弾を爆発させてXとYを殺害した。 |
【発言】 | |
学生A
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教唆罪の罪数について,僕は,@(a正犯の行為・b教唆者の行為)を基準として判断すべきであると考える。 |
学生B
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A君の考え方をA(a事例T・b事例U)にそのまま当てはめると,有期懲役刑を選択した場合,甲の処断刑の方が乙の処断刑よりも重くなり,不均衡が生じるのではないか。A君と違って,B(a正犯の行為・b教唆者の行為)を基準として判断すべきであるという僕の考えによれば,C(a事例T・b事例U)では併合罪になり,D(a事例T・b事例U)では観念的競合になるので,そういう問題は起こらない。 |
学生C
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僕は,教唆する行為こそが殺人教唆罪の構成要件に該当する行為であることを重視して考えるので,正犯の行為と教唆者の行為のいずれを基準として判断するかという点では,E(aA君・bB君)の考えに賛成だ。ただ,( A )に関してB君が指摘する処断刑の不均衡の問題について,僕は,F(a教唆者の行為を法的評価を離れ構成要件的観点を捨象した自然的観察の下で社会的見解上1個のものと評価できるので観念的競合・b2個の教唆者の行為によって1個の正犯行為を惹起したと評価できるので包括一罪)として処断する余地があると考える。 |
学生A
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僕は,( A )に関して甲の処断刑の方が乙の処断刑よりも重くなることが不均衡だとは思わない。 |
1 @bAaCa 2 AbBaFa 3 AbCbEb 4 AbDbFb 5 BbDbFa |
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