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学生AないしDは,正当防衛に関する後記各論点について,後記各見解のうちいずれかを採っており,各学生が採る見解の組合せはいずれも異なっている。各学生は,後記T及びUの事例について後記@からCまでのうちいずれかの結論に至っており,後記発言は,各学生がその結論について述べたものである。学生とその採用する見解の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【論点1 正当防衛を基礎付ける事実の錯誤の考え方】
見解ア 事実の錯誤であり,正当防衛を基礎付ける事実がすべて存在すると誤信していた場合は故意を阻却する。
見解イ 違法性の錯誤であり,故意を阻却しない。
【論点2 刑法第36条第2項が過剰防衛に刑の任意的減免を認める根拠】
見解α 急迫不正の侵害があると認識していた以上,心理的動揺が相当性の逸脱を招いた面を強く非難できず,違法性には影響しないが,責任が減少する。
見解β 客観的に急迫不正の侵害が存在していた以上,侵害者の法益を侵害することによって正当な利益が維持された面があり,責任には影響しないが,違法性が減少する。
【事例】
T 甲は,Xが木の棒で殴ってきたのに対して,防衛のため,傍らにあった包丁を木の棒と誤信してXに投げ付け,Xに重傷を負わせた。
U 甲は,Xが単に腕を振り上げたのを素手で殴り掛かってきたと誤信し,防衛のため,傍らにあった包丁を包丁と認識しながらXに投げ付け,Xに重傷を負わせた。
【結論】
@ 傷害罪が成立し,刑法第36条第2項による刑の減軽又は免除の余地がある。
A 傷害罪が成立し,刑法第36条第2項による刑の減軽又は免除の余地はない。
B 過失傷害罪が成立し,刑法第36条第2項による刑の減軽又は免除の余地がある。
C 過失傷害罪が成立し,刑法第36条第2項による刑の減軽又は免除の余地はない。
【発言】
学生A 事例Tでは刑法第36条第2項による刑の減軽又は免除の余地があり,事例Uでは傷害罪が成立すると考える点は,4人とも同じになったね。
学生B 事例Tと事例Uの結論が同じになるのは僕だけだ。
学生C 僕とB君とでは,事例Tの結論は同じだが,事例Uの結論は異なる。
学生D 僕とC君とでは,事例Tの結論は異なるが,事例Uの結論は同じだ。
1 Aアα−Bイα 2 Aイα−Dアβ
3 Bアβ−Cイα 4 Bイβ−Dアα
5 Cイβ−Dアα*
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正 解 |