学生AないしCは,現住建造物に接続し又は隣接する非現住建造物に放火した場合に両建造物が一体として現住建造物等放火罪の「現に人が住居に使用」する建造物に当たると解される要件に関し,次のアからウまでのいずれか異なる見解を採った上,後記T及びUの事例における放火の客体がこれに当たるか否かについて会話している。発言中の(   )内に語句群から適切な語句を入れた場合,学生とその採用する見解及び@からCまでに入るものの組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【見解】
ア 非現住建造物が現住建造物と物理的に接続していることを要する。
イ 非現住建造物が現住建造物と物理的に接続していること及び現住建造物へ延焼する可能性があることを要する。
ウ イの要件を満たすこと,又は,居住者において両部分を自由に往来して1棟の住居と同様に利用していることを要する。

【事例】
T

 甲は,某工場が,経営者Xの居宅と渡り廊下で接続されているものの,同廊下に防火シャッターが設置され,延焼の可能性が全くない構造である場合において,夜間,人が出入りする可能性がない工場に放火し,工場を全焼させた。

U

 甲は,Xの居宅が,母屋とこれに隣接する便所の棟から成り,それらが接続されていない構造である場合において,便所の棟に放火してこれを全焼させた。

【発言】
学生A

 僕は,事例Tは,( @ )と考え,事例Uは,( A )と考えて結論を出した。

学生B

 僕は,事例Tの結論はA君に賛成だが,事例Uの結論はA君に反対だ。反対なのは,( B )と考えるからだ。

学生C

 僕は,どちらの事例の結論もB君に反対だ。事例Tについては,( C )と考えるし,事例UについてはA君が言ったとおりだ。

【語句群】
a 現住建造物等放火罪は抽象的危険犯であるとしても,現住部分への延焼の可能性が全くない場合,人の生命・身体に対する危険が発生したとはいえない
b 現住建造物等放火罪は抽象的危険犯であり,建造物として物理的に一体である以上,その一部に放火すれば,人の生命・身体に対する危険も発生したとみなされる
c 一時的に不在の住居に放火した場合でも現住建造物等放火罪が成立するのは,住居であれば,いつ何時,居住者や来訪者が中に立ち入り,放火により生命・身体に危険を被るかもしれないことが考慮されたためであることを重視すべきだ
d 隣接するが物理的には接続されていない建造物がどのように使われているかによって一体と認められたり認められなかったりするのは不自然である 
 1 Aイ−@bAd    2 Bア−@cBa    3 Bウ−AdBb   4 Cア−@aCb    5 Cイ−AdCa
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60