学生AないしDは,次のT及びUの事例における甲に各(   )内記載の犯罪が成立するか否かについて会話しており,後記の表は各学生の結論の一部を取りまとめたものである。同表の@からCまでに入る学生の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
T 甲は,傷害罪を犯してその被疑者として勾留中の知人の処罰を免れさせるために,警察に出頭して,自己がその傷害事件の真犯人である旨虚偽の事実を申し立てたが,知人は,勾留中のまま起訴され,有罪判決が確定した。(犯人隠避)
U 甲は,窃盗罪を犯し,身柄拘束されないまま被疑者として警察の取調べを受けたことから,自己の処罰を免れるために,知人に自己の身代わりになってほしいと依頼し,知人は,犯人になりすまして警察に出頭した。(犯人隠避教唆)
【発言】
学生A 僕は,事例Tについては,犯人隠避罪の保護法益を犯人の身柄の確保に向けられた刑事司法作用と解した上,甲の行為が知人の身柄拘束状態に変化をもたらす可能性があることを重視し,事例Uについては,犯人が情を知らない者を利用して自己を隠避させた場合との均衡を重視して結論を出した。
学生B 僕は,事例Tについては,犯人隠避罪と犯人蔵匿罪が同一法条で規定されており,その行為の対象となる者を統一的に解すべきであると考え,事例Uについては,犯人自身の単なる隠避行為が被疑者・被告人の防御の自由の観点から政策的に不可罰とされているのに比べて,他人を身代わり犯人に仕立てる行為は,刑事司法作用を害する程度に差があることを重視して結論を出した。
学生C 僕は,事例Tについては,犯人隠避罪の保護法益を犯人の身柄の確保に向けられた刑事司法作用のみならず,捜査機関による犯人の特定作用をも含むと考え,事例Uについては,犯人自身の単なる隠避行為と知人に自己を隠避させるよう唆す行為は,期待可能性の有無につき違いがあると考えて結論を出した。
学生D 僕は,事例Tについては,犯人隠避罪の保護法益を犯人の身柄の確保に向けられた刑事司法作用と解した上,知人の身柄拘束状態に変化がなかったことを重視し,事例Uについては,犯人隠避行為に当たっては,犯人から隠避させる者への働き掛けが予定されているのに,法文上,隠避させる者のみを処罰する規定となっていることを重視して結論を出した。
【結論】
事例学生@ A B C
T 成立成立
U 不成立成立
1 @AAC     2 @CBD     3 AABB     4 ADCB     5 BBCA*

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 正 解 
平成17 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
平成16 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60