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学生AないしDは,次のT及びUの事例における甲の罪責に関し会話しており,後記の表は各学生の結論の一部を取りまとめたものである。後記@からCまでの発言者と学生の組合せとして正しいものは,後記1から5までのうちどれか。
【事例】
T 甲は,電車を転覆させて乗客を殺害する意図で,電車内に仕掛けた爆弾を爆発させて有人電車を爆破・転覆させ,転覆の衝撃により乗客Xを殺害した。
U 甲は,路面電車を転覆させて停留場で乗車待ちをしていたXらを殺害する意図で,停留場手前の線路内に仕掛けた爆弾を爆発させて有人路面電車を爆破・転覆させ,Xを転覆した電車の下敷きにして殺害した。
【発言】
@ 刑法第126条第3項は,同条第1項を受けた規定だから,同項の「人」と同条第3項の「人」とは統一的に解すべきだ。
A 僕は,市街地を走行する電車を転覆させる場合を考えれば,電車外の人をも死亡させる危険が大きいから,同条第3項の「人」は電車外の人を含む規定だと思う。
B その点については,A君と同じ考えだ。
C その点については,僕も,A君やB君と同じ考えだ。
A ところで,同条第3項は,例えば電車を意図的に転覆させた者は人の死の結果の発生を認識していることが多いことから,こうした類型をも取り込んだ規定だと考えるべきだ。
@ その点については,A君と同じ考えだ。
B 僕は,同項の罪に未遂処罰規定がないことや,同項に「よって」という文言が用いられていることを考慮すべきだと思う。したがって,A君には反対だ。
C 僕も,同項の罪に未遂処罰規定がないことや,同項に「よって」という文言が用いられていることを考慮すべきだと思う。しかし,B君の考えは,死の結果についての故意がない場合よりある場合の方が刑が軽くなる点で問題があると思う。
B C君の考えは,死の結果を二重に評価する点で問題があると思う。
A 僕も,C君の考えは,死の結果を二重に評価する点で問題があると思う。
【結論】
事例学生A B C D α:刑法第126条第3項の罪
T γ β β:刑法第126条第1項の罪と殺人罪
U α β γ:刑法第126条第3項の罪と殺人罪
1 @AAB 2 @BBC 3 @DCB 4 AABD 5 BCCD
(参照条文)
刑法第126条第1項現に人がいる汽車又は電車を転覆させ,又は破壊した者は,無期又は3年以上の
懲役に処する。
同条第3項前2項の罪を犯し,よって人を死亡させた者は,死刑又は無期懲役に処する。*
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正 解 |