次の文章は,被害者の同意と犯罪の成否に関する記述である。文章中の@からGまでの下線部分のうち,誤っているもののみをすべて集めた組合せは,後記1から5までのうちどれか。
「被害者が法益の侵害に同意していることにより,構成要件該当性が否定される犯罪がある。@例えば,横領罪や器物損壊罪がこのような犯罪である。また,被害者の同意の有無を問わず犯罪が成立することが構成要件上明らかな犯罪もある。A例えば,信用毀損罪や13歳未満の者に対する強制わいせつ罪がこのような犯罪である。
身体に対する侵害に被害者が同意している場合の傷害罪の成否に関し,有効な同意がある限り常に傷害罪の成立が否定されるという見解(見解T)がある。B見解Tは,違法性の実質を,法益侵害の結果のみならず行為自体の不相当性の中に求める考え方に基づいている。これに対し,被害者の同意がある場合,他の事情とあいまって,犯人の行為が社会的に相当と認められるときは,傷害罪の成立が否定されると解する見解(見解U)がある。C見解Uは,被害者の同意があっても法秩序全体からみて許容されない行為の処罰の必要性は否定できないとの考え方に基づいている。また,被害者の同意がある場合は,原則として傷害罪は成立しないが,生命に危険を与える程度又は態様の重大な傷害については,被害者の同意があっても傷害罪が成立すると解する見解(見解V)がある。D見解Vは,原則として身体という法益の法益主体による処分可能性を肯定しつつ,生命の重要性から一定の制限を設けるべきであるとの考え方に基づいている。
殺人罪の減軽類型である同意殺人罪の規定に関して,E見解Tから,同規定は,生命が個人的法益の中で最も重要であることから,同意があってもその侵害を例外的に処罰するために設けられたものであると説明することが可能である。一方,F見解Uから,同規定は,同意による違法性の減少を法定刑に反映させたものであり,罰金刑も選択し得る傷害罪については,そのような減軽規定を設けるまでの必要性がないと説明することが可能である。また,G見解Vから,生命に危険を与える程度又は態様の重大な傷害の場合に法益主体による法益の処分の制限を肯定することは,同意殺人罪の規定の立法趣旨と整合すると説明することが可能である。」
1 @ E      2 A B      3 A B F      4 A C E G     5 B D*

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 正 解 
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